定義の補足

桶川事件と集団ストーカー

桶川ストーカー殺人事件』では加害者が『元交際相手とその兄が雇った男』であり、A(被害者)からしてみれば元交際相手以外は何の面識もない複数の人物から嫌がらせをされたことになるが、集団ストーカーの案件に於いても面識もない複数の人物から嫌がらせをされることは共通している。多くの被害者サイトでは桶川の事件よりも更に証拠を残しにくい陰湿な手口が用いられると主張されており、被害者は加害者側の正体も理由も目的も不明という場合も多い。その証拠を残しにくい陰湿な手口は、AGSASでは『ガスライティング』と呼ばれている。
例えば、『桶川ストーカー殺人事件』に記載されている『6月15日 -これ以降、A(被害者)の家に頻繁に無言電話がかかってくるようになる』『10月16日 - 深夜、A(被害者)の自宅前に大音響を鳴らした車2台が現れる』というような事実は、『元交際相手とその兄が雇った男』による嫌がらせと仮定すると、その無言電話や騒音(ノイズキャンペーン)だけでは『元交際相手とその兄が雇った男』の犯行という証拠には乏しく、その正体は不明で、A(被害者)に対しての嫌がらせが認識されるだけである。
そうした嫌がらせのみの特殊工作のような手口(ガスライティング)を多用し、多くの場合は『桶川ストーカー殺人事件』とは異なり、現金や交際などの要求を行わない、悪評工作を行う場合に証拠となるようなビラ(桶川事件では使われた)を用いないなど、より手口が洗練され、嫌がらせに特化したシステマティックなネットワークを形成しているのが巷間言われている集団ストーカーである。
つまり、『桶川ストーカー殺人事件』も集団ストーカーの一形態だが、多くの集団ストーカーは、後述の『加害者側の動機や実行方法の立証責任』にあるように、『相手側の動機や実行方法については、相手側の支配領域にある(相手側が真実を表示しない限り被害者側にはわからない)』ことから、加害者が真実を明かさない限り、嫌がらせが目的なのか、何らかの目的の為の手段なのかすら不明であり、被害者側からすれば嫌がらせのみに特化しているという相違点がある。この「(本人に直に接触しない状況での)嫌がらせのみ」というのがポイントで、その場合「目的は何か」、「実行団体はどこか」等の集団ストーカーに関しての根本的な疑問点が残るが、後述のように被害者はそれらを知りうる立場になく、立証責任もない。